函館「食」ニュース
函館市事業者等特別支援金について(2020年5月15日時点・随時更新)
注:このページの情報は、函館市内の飲食店経営者の方を対象として発信しております。他の業種の方、他の地域の方には適用されない情報も含まれていますので、ご注意ください。
5月15日更新:本ページの一番下に、北海道の「経営持続化臨時特別支援金」に関する情報を追加しました
制度の概要
函館市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただいている事業者を支援するため、北海道による休業要請対象施設、飲食店に対し、一律30万円の給付となるよう、北海道の制度への上乗せや函館市独自の給付を行います。
【5月6日追記:下記ⒶⒷⒸの期間について】
北海道の休業等の要請期間が5月15日(金)まで延長されました。この期間、対策を継続していただくことがⒶ、Ⓑの支援金の支給要件となります。
→休業等の要請期間の延長について/北海道
なお、Ⓒにつきましては、北海道の休業等の要請期間が終了するまで、引き続き感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
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Ⓐ道による休業要請の対象となっている飲食店など(給付イメージ図:緑色セル)
・遅くとも4月25日から休業を開始し、北海道の休業要請を遵守するようお願いします。(5月5日追記:北海道の休業要請期間は、5月15日まで延長されました。)
・個人事業者の方は、北海道の支援金20万円に加え、市の支援金10万円の対象となります。
Ⓑ酒類を提供する飲食店(給付イメージ図:黄色セル)
・遅くとも4月25日から、19時以降酒類の提供を自粛されますようお願いします。(5月5日追記:北海道の酒類提供時間の短縮に対する要請期間が5月15日まで延長されました。)
・19時以降の酒類の提供自粛にご協力された方は、北海道の支援金10万円に加え、市の支援金20万円の対象となります。
・感染リスクを低減するため、必ず自主的な感染防止対策の取組(※下記)を行ったうえで営業されますようお願いします。
Ⓒ酒類を提供しない飲食店(給付イメージ図:水色セル)
・休業要請の対象とはなっておりませんが、必ず自主的な感染防止対策の取組(※下記)を行ったうえで営業されますようお願いします。
・感染拡大防止にご協力をいただいた事業者は、市の支援金30万円の対象となります。
感染防止対策の自主的な取組例(北海道が示した例を参考に作成)
【発熱者等の施設への入場防止】
◎従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上の発熱や体調不良の従業員の出勤を停止
◎来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上の発熱や体調不良の来訪者の入場を制限
【3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止】
◎店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保)
◎換気を行う(可能であれば、2つの方向の窓を同時に開ける)
◎レイアウトの変更(席の間隔を空ける、ついたての設置)
【飛沫感染、接触感染の防止】
◎従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
◎来訪者の入店時における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
◎店舗・事務所内の定期的な消毒
【移動時における感染の防止】
◎ラッシュ対策(時差出勤、公共交通機関の利用抑制)
◎従業員の出勤数の制限(在宅勤務の実施など)
Q&A(よくある質問)
本事業に関する、函館市へのお問合せ内容と回答をまとめます。
Q.申請方法・申請窓口・給付日について教えてください。
A.申請書は市のHPでダウンロード出来るほか、函館市役所(1階ロビーに設置)や各支所で配布しております。
申請は感染拡大防止のため、郵送でのみ受け付けております。
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは、約3週間程度で給付となります。
Q.酒類を提供する飲食店に要請されているのは「19時以降の酒類の提供の自粛」ですが、休業した場合には、支援金の対象になりますか?
A.北海道、函館市ともに、酒類を提供する飲食店が休業した場合にも、支援金の対象とします。
Q.複数店舗がある場合の条件を教えてください。
A.全ての店舗において要請に応じる、または感染防止対策を講じることを条件とします。
Q.本制度についての問い合わせ先を教えてください。
A. 函館市事業者等特別支援金担当
0138-21-3100、21-3370
(平日:8:45~17:30)
<参考リンク>
◆函館市公式ウェブサイト◆
5月11日:情報更新
⇒ 函館市事業者等特別支援金について(新型コロナウイルス感染拡大防止対策)
◆北海道公式ウェブサイト◆
5月15日:情報更新
⇒ 「休業協力・感染リスク低減支援金」について
5月15日:北海道の休業要請延長に伴い、新たな支援金制度が創設されました。
なお、函館市の支援金の制度に変更はありません。
⇒ 休業要請等について(経営持続化臨時特別支援金)
【内容】
制度の名称:経営持続化臨時特別支援金
<支援金A 休業要請の対象となった方>
5月16日以降も北海道の休業要請の対象となった方で、引き続き休業に協力をした事業者に10万円が追加で給付されます。
(バー、スナックが該当します。酒類の提供の有無に関わらず、他の飲食店は5月16日以降の休業要請の対象ではありませんので、この制度には該当しません。)
<支援金B 休業要請の対象ではない方>
月の売上げが前年から2分の1以下になった事業者に5万円が支給されます。
(基本的には、国の持続化給付金の対象となった方が対象になります。)
国の提唱する「新しい生活様式」を実践することが条件です。